みらいネット浜松規約

(名称)
第1条 この会は、みらいネット浜松という。
(目的)
第2条 この会は、男女共同参画の精神を基本とし、男女が共にいきいきと住みやすい社会・浜松を築くために、行政や諸団体と協力し、多種多様な事業を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 情報発信事業 会員相互の情報共有、関係諸団体との情報交換、
地域や市民への情報発信
(2) 人材育成事業 住みよいまちづくりの実現に向けた講座、セミ  
ナ―、講演会などの開催
(3) 調査研究事業 男女共同参画に関する国、県、市の実態、推進
状況の調査研究及び提言
(4) 交流連携事業 会員及び関係諸団体との交流・連携を通じ、学
び、協働の場を提供
(5)文化交流事業 まちづくり・人づくり関連の文化団体とも交流
       し、幅広くコラボを推進
(6)その他、目的達成のための事業
(事務所)
第4条 この会の事務所は、浜松市内に置く。
(会員)
第5条 この会の会員は、この会の目的に賛同し、その活動に参加し、所定の
会費を負担する個人もしくは団体とする。
(役員)
第6条 この会の役員として、代表1名、副代表5名以内、理事20名以内、監事2名を置く。
2 この会は、顧問、相談役を置くことが出来る。
(役員の任務)
第7条 代表は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行
  する。
3 理事は、理事会を組織し、この会の運営に当たる。
4 監事は、会務を監査する。
(役員の選任)
第8条 代表、副代表、理事及び監事は、総会において選任する。
2 顧問、相談役は、総会の議を経て代表が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 この会の会議は、総会、理事会とする。
    2 会議は、代表が招集し、議長は原則として代表が当たる。
    3 会議は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の時
      は、議長の決するところによる。
    4 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算
(3) 役員の選任
(4) 規約の改正
(5) その他 必要事項
    5 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 業務の執行に関すること
(2) その他 必要事項
(委員会)
第11条 代表は、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
    2 委員会は、必要な領域の事業について、企画、運営、実施に当た
      る。
    3 委員は、会員の中から代表が理事会に諮って委嘱する。
(経費)
第12条 この会の経費は、会費、補助金、委託金、寄付金及び事業収入をも
     って当てる。
(会費)
第13条 この会の会費は、次の通りとする。
      個人会員 2000円
      団体会員 3000円
      賛助団体 5000円(1口)
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
<この規約は、平成23年4月1日からとする。>     
    
みらいネット浜松規約


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